1985-03-08 第102回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そして四では「審査請求ハ供託所二審査請求書ヲ提出シテ之ヲ為ス」、五は「供託官ハ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキハ処分ヲ変更シテ其旨ヲ審査請求人二通知スルコトヲ要ス」とあります。これを見て私は異様に思うのですけれども、私がこの処分が不当だと思って「法務局又ハ地方法務局ノ長二審査請求ヲ為スコトヲ得」と、おまえのやっていることは間違っているよと言って局長に審査請求をする。
そして四では「審査請求ハ供託所二審査請求書ヲ提出シテ之ヲ為ス」、五は「供託官ハ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキハ処分ヲ変更シテ其旨ヲ審査請求人二通知スルコトヲ要ス」とあります。これを見て私は異様に思うのですけれども、私がこの処分が不当だと思って「法務局又ハ地方法務局ノ長二審査請求ヲ為スコトヲ得」と、おまえのやっていることは間違っているよと言って局長に審査請求をする。
○筧説明員 これは、民法自身が弁済の一つの方法といたしまして供託による方法というのを認めるわけでございますけれども、その民法自身が留保を設けまして、これは民法の四百九十六条でございますけれども、「債権者カ供託ヲ受諾セス又ハ供託ヲ有効ト宣告シタル判決カ確定セサル間ハ弁済者ハ供託物ヲ取戻スコトヲ得」というような規定になっているわけでございます。